定款・規定
SIJについて
研究および事業組織運営規約 2005/10/01 
Social Innovation Japan研究および事業組織運営規約
 
第1章 総則
 第1条(規約の適用)

 本組織運営規約は、ソーシャル・イノベーション・ジャパン(以下「会」という)定款を補則する定款細則として位置づけられるものとする。
 
 第2条(組織化の条件)
 情報提供・交流、マッチングなどの中間支援的な会員活動を越える範囲で、研究開発・事業開発、または個別事業展開に取り組むニーズが会員にあり、それを会としても推進していく場合、それを研究会・委員会、または別途の事業主体という形で組織化を図ることが検討される。
 
第2章 研究開発・事業開発
 第3条(研究会・委員会の組織化)
様々な社会テーマや事業テーマに沿って、複数の会員により研究開発や事業開発が進められる場合、会がそれを推進していく立場で研究会・委員会という形に組織化されることが望ましい。
 
 第4条(研究会・委員会の設置)
研究会・委員会の形成にあたっては、担当理事の下で必要に応じて会員へ参加を求め、活動計画案の提出に基づき、常務理事会の検討、了承を得て成立するものとする。
 
 第5条(研究会・委員会の活動内容・収支計画)
研究会・委員会の活動内容や収支計画については担当理事に委ねられるが、その進捗状況については適宜、理事会や常務理事会で報告・検討されるものとする。
 
 第6条(研究会・委員会の活動成果)
研究会・委員会の活動成果については、基本的に会に帰属するものとするが、必要に応じて関係者とも共有することが可能である。また、それを外部に転用する場合は会との協議を必要とする。
 
第3章 個別事業展開
 第7条(事業主体の組織化)
研究会・委員会などの活動とも関わって、リスクをともなう個別の事業展開が進められる場合、その事業主体は会との協力関係の下、別途に組織化されることが望ましい。
 
 第8条(事業主体の組織形態)
その事業組織については、既存組織、既存組織との合同組織、新規組織などが考えられる。組織形態は、NPO法人、企業、JVのほか、任意団体もあり得る。
 
 第9条(事業主体と会との協力関係)
その協力関係については、経営参加、業務提携、事業協力などが考えられるが、事業内容によって適切な契約形態及び連携が求められる。
 
 第10条(事業主体の設置)
事業主体の形成にあたっては、担当理事の下で協力計画案の提出に基づき、理事会や常務理事会の検討、了解を得て進められるものとする。
 
 第11条(事業主体の事業運営における責任)
事業運営に関しては、担当理事が然るべき責任をとれる立場で関わることとするが、その事業組織や協力関係により、適切な対応が求められる。
 
 第12条(事業主体の事業内容・収支計画)
事業内容・体制や収支計画については、事業主体及び担当理事に委ねられるが、特に会が経営参加している場合はその進捗状況について適宜、理事会や常務理事会で報告、検討されるものとする。
 
 第13条(事業主体の成果)
事業展開の成果については、基本的に事業主体に帰属するものとするが、必要に応じて関係者との共有について協議する。
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