定款・規定
SIJについて
フェロー規約 2006/06/26 

Social Innovation Japanフェロー規約
 
第1章 「総則」

 第1条(規約の適用)
 本フェロー規約は、ソーシャル・イノベーション・ジャパン(以下「会」という)定款を補則する定款細則として位置づけられるものとする。
 本フェロー規約は、会とフェローとの合意であり、フェローはこれを遵守しなければならない。
 
 第2条(規約の変更)
 会は、フェローとの事前協議の上、いつでもフェロー規約を変更することが出来るものとする。
 変更後のフェロー規約は、変更の施行日を明示して開示し、施行日に至った時点より効力を生じるものとする。
 
 第3条(フェローの定義)
 フェローとは、会からの要請に基づき、その持てる専門知識・職能を以って会と共同で事業開発・事業推進(業務委託を含む)を行う個人とする。また会員拡大の為、SIJの理念の普及に努め、会員候補の紹介・発掘を行う。
 フェローは、入会の上会員となることとする。入会については、会員規約に従うものとする。
 

第2章 「就任条件」

 第4条(フェローの就任条件)
 フェローは、理事あるいはフェローからの推薦後、常務理事会における承認を経て正式に就任することとする。

 第5条(フェローの任期)
フェローの任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

 
第3章 「権利」
 第6条(フェローの権利)
 フェローは、会員としての権利およびフェローとしての権利を享受するものとする。
 正会員の権利は次の通りとする。
 (1)SIJが主催するギャザリング・イベントへの優先的かつ会員割引価格(20%引き)の参加
 (2)SIJが主催するスクールへの優先的かつ会員割引価格での参加
 (3)SIJが主催する研究会やサロンへの優先的かつ無料ないしは実費程度での参加
 (4)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手
 (5)活動内容や提供・協力リソースなどの情報が記載された会員専用のプロフィールデータベース(SIJ社会的企業家データベース、SIJ研究者データベース)への情報登録、及び閲覧
 (6)会員制メーリングリストへの参加
 (7)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受
 賛助会員及び学生メンバーの権利は次の通りとする。
 (1)SIJが主催するギャザリング・イベントへの優先的かつ会員割引価格(10%引き)の参加
 (2)SIJが主催するスクールへの優先的かつ会員割引価格での参加
 (3)SIJが主催する研究会やサロンへの会員割引価格での参加
 (4)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手
 (5)活動内容や提供・協力リソースなどの情報が記載された会員専用のプロフィールデータベース(SIJ社会的企業家データベース、SIJ研究者データベース)への情報登録、及び閲覧
 (6)会員制メーリングリストへの参加
 (7)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受
 フェローの権利は次の通りとする。
 (1)会からの依頼に基づく、イベントにおける講演やコンサルティングなどの活動参画(原則として謝金受取)
 (2)SIJのリソース・名刺を用いた、フェロー個人としての自らのビジネスに繋がる事業活動・営業活動(但し、常務理事会の承認を必要とする)
 (3)SIJが行う広報活動における自ら(の所属組織)の活動紹介
 (4)活動内容や提供・協力リソースなどの情報が記載された会員専用のプロフィールデータベース(SIJ社会的企業家データベース、SIJ研究者データベース)のマッチング機能の享受
 
第4章         その他
 第7条(守秘義務)
 フェローは、フェローとして活動した際に知りえた情報等を、友人・親族などいかなる第三者にも漏洩させない事に同意する。尚、フェロー退任後であっても秘密を保持する義務を留保する。
 
 第8条(解任)
フェローは、一般社会通念に従い善意を以って活動にあたるものとする。会は、フェローの行為が次に該当するに至ったときは、総会の議決により、賠償を求めたり解任とすることがある。
 定款に違反した時
 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時
 不法行為・悪意・無責任・信義誠実に反する行為・重大な過失をした時
 
 第9条(会員の資格の喪失)
フェローが次に該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
 退会届の提出をした時
 本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅した時
 継続して2年以上会費を滞納した時
 解任された時
 
 第10条(退任)
 フェローがやむをえない事情その他により、フェローとしての活動を継続できなくなった場合には、会に退任意志を示さなければならない。常務理事会における承認後、正式に退任することとする。

 附則
本規約は、平成18年6月26日から施行する。

 附則
本規約は、平成18年9月21日から施行する。
 

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