Social Innovation Japanアドバイザー規約 ■ 第1章 「総則」 第1条(規約の適用) 1 本アドバイザー規約は、ソーシャル・イノベーション・ジャパン(以下「会」という)定款を補則する定款細則として位置づけられるものとする。 2 本アドバイザー規約は、会とアドバイザーとの合意であり、アドバイザーはこれを遵守しなければならない。 第2条(規約の変更) 1 会は、アドバイザーとの事前協議の上、いつでもアドバイザー規約を変更することが出来るものとする。 2 変更後のアドバイザー規約は、変更の施行日を明示して開示し、施行日に至った時点より効力を生じるものとする。 第3条(アドバイザーの定義) 1 アドバイザーとは、会からの要請に基づき、その持てる専門知識・職能を以って会および会の活動に対し助言・指導を行う個人とする。また会員拡大の為、SIJの理念の普及に努め、会員候補の紹介・発掘を行う。 2 アドバイザーは、入会を任意とする。 ■ 第2章 「就任条件」 第4条(アドバイザーの就任条件) アドバイザーは、理事あるいはアドバイザーからの推薦後、常務理事会における承認を経て正式に就任することとする。
第5条(アドバイザーの任期) アドバイザーの任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
■ 第3章 「権利」 第6条(アドバイザーの権利) アドバイザーの権利は以下の通りとする。 (1)会からの依頼に基づく、イベントなどの活動参画(原則として謝金受取) (2)SIJが主催するイベントへの優先的かつ無料での参加 (3)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手 (4)活動内容や提供・協力リソースなどの情報が記載された会員専用のプロフィールデータベース(SIJ社会的企業家データベース、SIJ研究者データベース)への情報登録、及び閲覧 (5)会員制メーリングリストへの参加 (6)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受 ■ 第4章 「その他」 第7条(守秘義務) アドバイザーは、アドバイザーとして活動した際に知りえた情報等を、友人・親族などいかなる第三者にも漏洩させない事に同意する。尚、アドバイザー退任後であっても秘密を保持する義務を留保する。 第8条(解任) アドバイザーは、一般社会通念に従い善意を以って活動にあたるものとする。会は、アドバイザーの行為が次に該当するに至ったときは、賠償を求めたり解任とすることがある。 1 定款に違反した時 2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時 3 不法行為・悪意・無責任・信義誠実に反する行為・重大な過失をした時 第9条(退任) アドバイザーがやむをえない事情その他により、アドバイザーとしての活動を継続できなくなった場合には、会に退任意志を示さなければならない。常務理事会における承認後、正式に退任することとする。
附則 本規約は、平成18年6月26日から施行する。 附則 本規約は、平成18年9月21日から施行する。 |