定款・規定
SIJについて
アドバイザー規約 2006/06/26 

Social Innovation Japanアドバイザー規約
 
第1章 「総則」
 第1条(規約の適用)
 本アドバイザー規約は、ソーシャル・イノベーション・ジャパン(以下「会」という)定款を補則する定款細則として位置づけられるものとする。
 本アドバイザー規約は、会とアドバイザーとの合意であり、アドバイザーはこれを遵守しなければならない。
 
 第2条(規約の変更)
 会は、アドバイザーとの事前協議の上、いつでもアドバイザー規約を変更することが出来るものとする。
 変更後のアドバイザー規約は、変更の施行日を明示して開示し、施行日に至った時点より効力を生じるものとする。
 
 第3条(アドバイザーの定義)
 アドバイザーとは、会からの要請に基づき、その持てる専門知識・職能を以って会および会の活動に対し助言・指導を行う個人とする。また会員拡大の為、SIJの理念の普及に努め、会員候補の紹介・発掘を行う。
 アドバイザーは、入会を任意とする。
 
第2章 「就任条件」
 第4条(アドバイザーの就任条件)
 アドバイザーは、理事あるいはアドバイザーからの推薦後、常務理事会における承認を経て正式に就任することとする。

 第5条(アドバイザーの任期)
 アドバイザーの任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第3章 「権利」
 第6条(アドバイザーの権利)
アドバイザーの権利は以下の通りとする。
 (1)会からの依頼に基づく、イベントなどの活動参画(原則として謝金受取)
 (2)SIJが主催するイベントへの優先的かつ無料での参加
 (3)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手
 (4)活動内容や提供・協力リソースなどの情報が記載された会員専用のプロフィールデータベース(SIJ社会的企業家データベース、SIJ研究者データベース)への情報登録、及び閲覧
 (5)会員制メーリングリストへの参加
 (6)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受
 
第4章 「その他」
 第7条(守秘義務)
 アドバイザーは、アドバイザーとして活動した際に知りえた情報等を、友人・親族などいかなる第三者にも漏洩させない事に同意する。尚、アドバイザー退任後であっても秘密を保持する義務を留保する。
 
 第8条(解任)
 アドバイザーは、一般社会通念に従い善意を以って活動にあたるものとする。会は、アドバイザーの行為が次に該当するに至ったときは、賠償を求めたり解任とすることがある。
 定款に違反した時
 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時
 不法行為・悪意・無責任・信義誠実に反する行為・重大な過失をした時
 
 第9条(退任)
 アドバイザーがやむをえない事情その他により、アドバイザーとしての活動を継続できなくなった場合には、会に退任意志を示さなければならない。常務理事会における承認後、正式に退任することとする。

 附則
本規約は、平成18年6月26日から施行する。 

 附則
本規約は、平成18年9月21日から施行する。
 

BACK PAGETOP
ご利用規約 プライバシーポリシー
© 特定非営利活動法人 ソーシャル・イノベーション・ジャパン (SIJ)                   〒107-0062 東京都港区南青山1-20-15 Rock 1st 3F TEL: 03-6820-6300                   E-mail info@socialinnovationjapan.org