Social Innovation Japan会員規約 ■ 第1章 「総則」
第1条(規約の適用) 1 本会員規約は、ソーシャル・イノベーション・ジャパン(以下「会」という)定款を補則する定款細則として位置づけられるものとする。 2 会員規約は、会と会員との合意であり、会員はこれを遵守しなければならない。 第2条(規約の変更) 1 会は、会員との事前協議の上、いつでも会員規約を変更することが出来るものとする。 2 変更後の会員規約は、変更の施行日を明示して開示し、施行日に至った時点より効力を生じるものとする。 第3条(定義) 1 会員とは「個人会員」と「法人会員」を指す。 2 個人会員の種別および年会費は次の通りとする。 (1)正会員は年会費2万円を会に支払った個人とし、これに議決権1票を付与する。 (2)賛助会員は年会費1万円を会に支払った個人とする。議決権は持たない。 (3)学生会員は年会費5千円を会に支払った個人、および年会費1万5千円を会に支払った学生グループ(グループメンバー5人までを登録)とする。議決権は持たない。 3 法人会員の種別および年会費は以下の通りとする。 (1)正会員は年会費(一口10万円(1口以上))を会に支払った法人とし、これに議決権1票を付与する。 (2)賛助会員は年会費(一口5万円(10口以上))を会に支払った法人とする。議決権は持たない。 4 第3条第2項、第3項の規定に関わらず、事業年度(6月1日〜翌年5月31日)の関係上、12月以降の入会に当たっては、初年度の年会費を半額とする。
■ 第2章 「入会手続き」
第4条(入会条件) 正会員および協賛会員として入会を希望する者は、次の事項を認識しているものとする。 (1)社会通念に反しない倫理観を有していること (2)健全なる経済活動を行っていること (3)会員の直接の営利目的を優先した活動ではないことを了承できること (4)会の規約・規則およびNPO関連法規・同精神を遵守し、会の掲げる理念・目的の具現化に向けて積極的に活動する旨誓約するものとする。 第5条(申込書の送信) 入会にあたっては下記SIJホームページ「会員申し込み」より、必要事項を記載し送信するものとする。 http://www.socioengine.co.jp/SIJ_kaiinmoushikomi.htm 第6条(会費支払い) 1 第5条に定められた入会申し込みを経て、SIJ事務局から会費の振込みに関するメールないしはファックスが届いた日より2週間以内に、第3条に基く年会費を下記口座まで振り込むものとする。 東京三菱銀行 六本木支店 店番 045 普通 1572515 特定非営利活動法人 ソーシャル・イノベーション・ジャパン 代表理事 谷本寛治 2 入金日より2週間以内に、SIJ事務局より会員証及び領収証が発行、送付されるものとする。
■ 第3章 「会員の権利」
第7条(個人会員の権利) 1 全個人会員は、SIJの各種事業を通して、全国の社会的企業家(ソーシャル・アントレプレナー)とのネットワークを構築することができる。 2 正会員の権利は次の通りとする。 (1)SIJが主催するギャザリング・イベントへの優先的かつ会員割引価格(20%引き)の参加 (2)SIJが主催するスクールへの優先的かつ会員割引価格での参加 (3)SIJが主催する研究会やサロンへの優先的かつ実費程度での参加 (4)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手 (5)会員制メーリングリストへの参加 (6)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受 3 賛助会員及び学生会員の権利は次の通りとする。 (1)SIJが主催するギャザリング・イベントへの優先的かつ会員割引価格(10%引き)の参加 (2)SIJが主催するスクールへの優先的かつ会員割引価格での参加 (3)SIJが主催する研究会やサロンへの会員割引価格での参加 (4)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手 (5)会員制メーリングリストへの参加 (6)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受 第8条(法人会員の権利) 1 全法人会員は、SIJの各種事業を通して、全国の社会的企業家(ソーシャル・アントレプレナー)とのネットワークを構築することができる。 2 正会員の権利は次の通りとする。 (1)SIJが主催するギャザリング・イベントへの無料参加(2名) (2)年次報告書、ギャザリング・パンフレットへの御社名の記載、及びホームページへの御社ロゴの記載 (3)SIJが主催する研究会やサロンへの優先的かつ実費程度での参加 (4)SIJが提供するコンサルティング・サービスの優先的な享受(コンサルティングの内容により費用は別途ご相談) (5)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手 (6)会員制メーリングリストへの参加 (7)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受 3 賛助会員の権利は次の通りとする。 (1)SIJが主催するギャザリング・イベントへの無料参加(5名) (2)年次報告書、ギャザリング・パンフレットへの御社名の記載、及びホームページへの御社ロゴの記載(広告ページ等応相談) (3)SIJのロゴマークを使用する権利を付与(応相談) (4)SIJが主催する研究会やサロンへの優先的かつ無料での参加 (5)SIJが提供するコンサルティング・サービスの優先的な享受(コンサルティングの内容により費用は別途ご相談) (6)会員制メールマガジンによる社会的企業に関する最新情報の入手 (7)会員制メーリングリストへの参加 (8)その他SIJが提供する各種サービスの優先的かつ会員割引価格での享受
■ 第4章「会員活動」
第9条(会員活動規定) 1 会員は、会の名のもとに活動する場合、事前に会の承認を得るものとする。上述の了承の無いままの会員の自発的活動については、例え会員がソーシャル・イノベーション・ジャパン身分を名乗り、その自発的活動に関係した者が当該会員の身分・活動をどのように理解していようとも、会は一切の責任を負わない。 2 会はソーシャル・イノベーション・ジャパンの名のもとに行われる全ての活動を管理下に置く権限を有し、当該活動について変更や中止を含む指導を行うことがある。会員はこの指導に従わなければならない。 3 会は、受注した事業・業務を会員に委託することがある。会員は会から受託した事業・業務遂行に伴う一定の権限を委譲され、求められる成果の実現に責任を有する。その場合、会員には委託業務に対する一定の報酬と業務遂行に伴う必要経費が支払われる。ただし、活動内容によっては、報酬および経費等が支払われないことがある。 4 会が会員に要請した活動、会員から事前申請がありこれを了承した活動については、会は一定の責任を有する。従って、会はその責任を果たすため当該活動を一定の管理下に置き、会員に活動の報告を求め、相談に応じ、指導・監督を行うことがある。 5 会員が直接または間接的に関与する派生的な活動について、当該活動に参加する人々(地域住人等)が会員資格者である必要は無い。従って、派生的な活動についての運営、管理、経理等は第一義的に当該活動に関与する会員の責任下にあるものとする。また、当該活動に参加する人々の活動については、会の責任の外にあるものとする。
■ 第5章 「その他」
第10条(守秘義務) 会員は、会員として活動した際に知りえた情報等を、友人・親族などいかなる第三者にも漏洩させない事に同意する。尚、退会後であっても秘密を保持する義務を留保する。 第11条(除名処分) 会員は、一般社会通念に従い善意を以って活動にあたるものとする。会は、会員の行為が次に該当するに至ったときは、総会の議決により、賠償を求めたり除名処分とすることがある。 1 定款に違反した時 2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時 3 不法行為・悪意・無責任・信義誠実に反する行為・重大な過失をした時 第12条(会員の資格の喪失) 会員が次に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 1 退会届の提出をした時 2 本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅した時 3 継続して2年以上会費を滞納した時 4 除名された時 第13条(退会) 会員がやむをえない事情その他により、会員としての活動を継続できなくなった場合には、会に退会の意志を示さなければならない。常務理事会における承認後、正式に退会することとする。
附則 本規約は、平成17年9月4日から施行する。
附則 本規約は、平成19年4月16日から施行する。
附則 本規約は、平成20年4月14日から施行する。
以上 |